行政書士に関してもお任せください
当事務では、各種土地や農地に関する行政書士業務も行っております。
・開発許可申請
・土地利用申請
・市街化調整区域内の建築許可申請
・河川占用許可申請
・道路占用許可申請
・農地法許可申請
・森林法伐採許可申請
・用途廃止、下げ申請
・道路使用許可申請
その他少しでも悩まれていることがありましたらお気軽にお問合せください。
農地転用に関すること
農地法第3条・4条・5条
農地法の規制とは?
作物を育てたり収穫するため、農地を確保しておくことは国土を利用していく上でとても
重要です。
そこで、無計画に農地が利用されないよう規制するのが、農地法の規制です。
権利移動(3条規制)
転用(4条規制)
転用目的権利移動(5条規制)
権利移動(3条規制)
権利移動の対象
・農地は農地のまま、採草放牧地は農地またはそのまま利用する際に対象となります。
・所有権の移転や地上権・賃借権等の設定または移転をする場合に規制されます。
権利移動の許可権者
原則、農業委員会です。
権利移動の適用除外
・国または都道府県が権利を取得する場合
・土地収用法などの規定により、収用または使用される場合
・相続・遺産分割・法人の合併等により権利を取得する場合には、農業委員会に届出が必要
許可を受けない場合
契約は無効となります。また、罰則の適用も受けます。
転用(4条規制)
転用の対象
・農地を農地以外のものに変える場合に対象となります
・農地を採草放牧地に変える場合も含みます
・採草放牧地から他のものに変える場合は対象外となります
転用の許可権者
・原則は都道府県知事です。農業委員会を経由します
・例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となります
・市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要となります
転用の適用除外
・2アール未満の自己所有の農地を農業用施設(温室・サイロ・農業倉庫)に供する場合は許可不要となります。
・国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります。
・学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったこととみなされます。
許可を受けない場合
・契約は無効となります。また、罰則の適用も受けます
転用目的権利移動(5条規制)
転用目的権利移動の対象
・農地を農地以外のものに変える場合に対象となります
・農地を採草放牧地に変える場合も含みます
・採草放牧地を他のものに変える場合も対象となります
・所有権の移転や、地上権・賃借権等の設定・移転をする場合が対象となります
転用の許可権者
・原則は都道府県知事です。農業委員会を経由します
・例外的に、指定市町村の区域内は指定市町村の長が許可権者となります
・市街化区域の特則として、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可不要となります
転用の適用除外
・国・都道府県又は指定市町村が道路・農業用排水施設などの施設の用に供する場合は、許可不要となります
・学校・医療施設・庁舎等を造る場合は、国、または都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって、許可があったこととみなされます
許可を受けない場合
・契約は無効となります。その上、停止命令や原状回復命令が適用されます。また、罰則の適用も受けます。
各種許可申請
主な申請業務
・開発許可申請
・市街化調整区域内の建築許可申請
・河川占用許可申請
・道路占用許可申請
・用途廃止・下げ申請